社会保険について分からないことはありませんか?これから起業・創業を考えているのでしたら社会保険の加入の流れが良くわかります
1、社会保険料を支払わなければならない条件
次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
1. 1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
2. 1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であることただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。
2、企業はどのような対策を採るべきかまず最初に、この条件にあてはまる従業員をリストアップします。
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次に、あてはまる人の社会保険料の目安額を計算します。
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社会保険料の支払の対象となる従業員に、社会保険制度の概要、従業員が負担する社会保険料などを説明し、従業員が納得するのであれば、社会保険料を支払います。また、納得しないのであれば、労働時間数を減らす等して、社会保険料の支払の対象から外れるようにします。
3、社会保険料に関するリスク管理
通常、パートタイマーやアルバイトだからという理由だけで、社会保険料を払わなくてもいいと勘違いしている事業主の方は多くいます(もちろん中には知ってて払わない方もいますが…)。
確かに、今までは、社会保険事務所などの調査は甘いところがありましたので、問題はなかったことでしょう。
しかし、平成17年4月からは調査を厳しくすると言っていることからも、パートタイマーやアルバイトに関する社会保険料についてはしっかりと管理する必要があります。特に、パートタイマーやアルバイトを多く雇っている職種については、今後調査の入る可能性が高いので、いつ調査が来てもいいようにしておく必要があります。
もし、調査が入った場合、社会保険料をきちんと払っていない場合には、社会保険料を2年間遡って徴収されます。
社会保険料の計算の仕方
社会保険料の計算は、平成16年10月1日現在施行されている法令に基づいております。
1、健康保険料の計算の仕方
(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。)
40歳以上65歳未満の従業員(介護保険2号被保険者)
・月給分 標準報酬月額(注1)×9.45/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×9.45/100
40歳未満または65歳以上の従業員(介護保険2号被保険者以外)
・月給分 標準報酬月額(注1)×8.2/100
・賞与分 標準賞与額(注2)×8.2/100
(注1)標準報酬月額とは、保険料の計算を容易にするため月給の額を固定したものです。
例えば、月給が290,000万円以上310,000円未満の場合、標準報酬月額は300,000円になります。標準報酬月額は、「標準報酬月額等級表」に定められています。
(注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。
健康保険の上限額は1回につき200万円になります。